【法律では、次の3点のいずれにもあてはまることと規定しています。】
①飲酒運転等で運転できなくなったお客様に代わって客車を運転する。
②客車にお客様を同乗させる。
③客車に代行業者の車が随伴する。
平成14年6月より、「道路交通法」が改定され飲酒運転に対する罰則規定が強化されました。
しかし、必要にせまられた接客やお付き合い、あるいは冠婚葬祭などでお酒を飲む機会が生じる場合、皆様大変お困りのことではないでしょうか?
飲酒などの理由で自動車が運転できなくなったお客様からご依頼
を受けて、指定された待ち合わせ場所(居酒屋・飲食店など)にスタッフ2人で向かいます。そこで、お客様の車のキーを預かります。2人のうちの1人はお客様の車を運転し、お客様を車に乗せて目的地まで移動します。
スタッフのもう1人は、随伴車で目的地まで随行します。
目的地に着いたら、お客様にお車を返し料金をいただきます。
お困りの際には是非「運転代行アスリート」をご利用ください。
・神奈川県公安委員会認定284号 全国運転代行協会加盟社
・運転代行アスリート
・〒243-0306神奈川県愛甲郡愛川町中津
・TEL 080-4445-0555
・営業時間:夜8:00~深夜3:00
・定休日:日曜日(年末年始・お盆・荒天)は要確認
・代行ナビ http://daikonavi.com/
Copyright c 2016 運転代行アスリート All Rights Reserved.